お知らせ
2008.06.15

捨てないで下さい

今日、病院の前に子猫が捨てられていました。

動物愛護法第27条で「愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。」 と書いてありますように、この行為は「犯罪」です。

どうか捨てないで下さい。